1971-05-18 第65回国会 参議院 地方行政委員会 第18号
さらに、この長野士郎さんの「逐條地方自治法」の一二五三ページなんですが、いまごろくしゃみばかりしているかもしれないね、長野さん。「一部事務組合には原則として直接請求に関する規定は準用されないと解する。」とあるわけです。
さらに、この長野士郎さんの「逐條地方自治法」の一二五三ページなんですが、いまごろくしゃみばかりしているかもしれないね、長野さん。「一部事務組合には原則として直接請求に関する規定は準用されないと解する。」とあるわけです。
○和田静夫君 私が言ったそのことばというのは、権威ある長野士郎著「逐條地方自治法」そのままなんですが、そうすると、長野さんの解釈が違うわけですかな。
自治大臣に御答弁を願う前に、自治省の長野士郎著、「逐條地方自治法」というのがあります。この長野君はいま財政局長ですが、たしか行政局長か、課長時代に――それは長野君一人でなしに、自治省がみんな集まって書いた本でありますが、この逐条解説の中に、知事や主務大臣の市町村に対する指導監督権という中身を解説してありますよ。
それぞれ特殊勤務手当、消防関係、警察関係、これとの対比でちょっと私続けてお聞きをいたしますが、その前に、長野士郎さんの「逐條地方自治法」六七七ページ「特殊勤務手当については、国家公務員に対してはその内容が極めて複雑であり、実質的には政令及び人事院規則に委任され、かつ、変更されることも多い。